個人再生を選ぶ判断基準

住宅ローンの残っている自宅があり,それだけはどうしても残したいという場合,安定した収入はあるが任意整理だと月々の返済額が大きく返済原資が足りない場合,資格を使った仕事をしていて自己破産できない場合等です。住宅ローンを除く再生債権額が5,000万円以下であること,継続的または反復した収入の見込みがなければならないという要件もあります。

個人再生には2つの手続があります

個人民事再生の手続には,再生計画が認可される基準の違いから①小規模個人再生と,②給与所得者等再生の2種類があります。

ご相談から解決までの流れ

法律相談のご予約
まずは,お電話かお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。
その際,借金の返済についての相談又は過払い金の有無の調査についての相談であることをお知らせください。
ご状況をお伺いし,面談日時を取り決めさせていただきます。
当事務所にて無料法律相談・受任
悩みや困っていること,ご相談内容を弁護士にお話ください。状況やご希望を聞いた上で,過去の解決実績を元に最善のプランをご提案させていただきます。ご納得いただいた上でご契約ください。相談だけでも結構です。
債権調査
債権者に受任通知を送付し,取引履歴の開示請求を行います。債権者から提出された取引履歴をもとに債権額を確定します。
受任通知が到達した時点で貸金業者からの取り立てはストップされます。
申立書の作成
必要となる資料を提出いただき,申立書を作成します。
裁判所に個人再生の申立
裁判所へ申立書類を提出して個人再生の申立てを行います。この時,裁判所により再生委員が選定されます。
再生委員と面接
個人再生の申立後,再生委員との面接が行われます。依頼者の方は弁護士と一緒に出席し,借金の内容や理由,返済の見込みなどについて質問を受けます。
履行可能性テストの開始
再生計画認可決定後に弁済を継続していけるかどうかを判断するために,認可決定までの間,個人再生委員が指定した預金口座に,1か月あたりの計画弁済予定額と同額の予納金を毎月振り込むという返済計画のテストを行います。
個人再生手続開始決定
個人再生委員の意見を受けて裁判所が再生手続き開始の要件を満たしていると判断すれば,再生手続開始決定がなされます。
債権額の調査・確定
債権額の調査と確定作業をします。債権者から金額について変更の届出があった場合は,その認否を行います。
再生計画案の作成・提出
債権額が確定したら,それをもとに再生手続にもとづく返済計画案を作成します。再生委員のチェックを受けた後,裁判所に提出します。
再生計画認可・不認可決定
裁判所は,各債権者からの意見,個人再生委員の意見,履行可能性テストにおける支払いの状況等をみて,認可・不認可の決定をします。
再生計画に基づく弁済の開始
再生計画認可決定が確定した月の翌月から,再生計画で定めた返済計画に沿って,各貸金業者の指定する口座に毎月入金します。

個人再生に関する弁護士費用

Winslaw法律事務所では,事前に必ず報酬規程を明確に説明したうえで契約いたします。説明のない不当な請求や法外な請求は一切いたしませんので,安心してご相談ください。
以下は当事務所にてお受けする場合の報酬規程です。具体的な金額は条件により変動がございます。

弁護士費用

440,000円(東京地方裁判所本庁申立の場合)
495,000円(上記以外の場合)

その他

住宅資産特別条項付民事再生は,債権者主張の金額と再生計画弁済額との差額の5。5%相当額(10万円未満の場合は11万円)。
また,住宅ローンの代位弁済について巻き戻しが必要な場合で,当該巻き戻しに成功した場合は220,000円になります。
※弁護士費用は分割払いが可能です。

* 上記の価格には10%の消費税が含まれております。